e-gov...第三節 相続の放棄~
第三節 相続の放棄 葉っぱ 葉っぱ 第三節 相続の放棄 第九百三十八条(相続の放棄の方式) 第九百三十九条(相続の放棄の効力) 第九百四十条(相続の放棄をした者による管理) 第五章 財産分離 第九百四十一条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離) 第九百四十二条(財産分離の効力) 第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理) 第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理) 第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件) 第九百四十六条(物上代位の規定の準用) 第九百四十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済) 第九百四十九条(財産分離の請求の防止等) 第九百五十条(相続人の債権者の請求による財産分離) 第六章 相続人の不存在 第九百五十一条(相続財産法人の成立) 第九百五十二条(相続財産の清算人の選任) 第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十四条(相続財産の清算人の報告) 第九百五十五条(相続財産法人の不成立) 第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅) 第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十八条(権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属) 第七章 遺言 第一節 総則 第九百六十条(遺言の方式) 第九百六十一条(遺言能力) 第九百六十二条 第九百六十三条 第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十五条(相続人に関する規定の準用) 第九百六十六条(被後見人の遺言の制限) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類) 第九百六十八条(自筆証書遺言) 第九百六十九条(公正証書遺言) 第九百六十九条の二(公正証書遺言の方式の特則) 第九百七十条(秘密証書遺言) 第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則) 第九百七十三条(成年被後見人の遺言) 第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十五条(共同遺言の禁止) 第二款 特別の方式 第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言) 第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言) 第九百七十八条(在船者の遺言) 第九百七十九条(