現代社会と福祉
【現代社会と福祉】
第9章 福祉政策の関連領域
第1節 人権擁護と福祉政策
第2節 保険医療と福祉政策
第3節 所得保障と福祉政策
第4節 雇用と福祉政策
【OJT(On-the-Job Training】または現任訓練とは、職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育のこと。企業内で行われるトレーニング手法、企業内教育手法の一種である。
【障害者雇用納付金制度】:出典:独立行政法人高齢・障害・求職者就労支援機構
1.
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金を支給しています。
(注)現行2.2%。令和3年4月までに2.3%へ引き上げられる予定。
2.
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付していただきます。
3.
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給します。
【グループ就労】出典独立行政法人高齢・障害・求職者就労支援機構
第4章 グループ就労の実際と効果
第2節 グループ就労の実際 1.川崎市健康福祉局リハビリテーション医療センター (1)就労支援を始めた経緯 施設設置地域では現在の精神保健福祉法施行以前の 1960 年代から、全国に先駆け精神障害者の入
77
院治療中心施策から地域精神衛生を含めた幅広い施策への転換を図る先駆的な各種の取組がなされて おり、回復期にある人々の社会復帰を目的としたリハビリテーション施設の必要性が強調され始めた。 そこで 1968 年精神障害者に適正な医療と社会復帰に必要な中間施設の整備事業が開始され、1971 年 に我が国初の施設として社会復帰医療センター(現在のリハビリテーション医療センター)が開設さ れた。 このように当該施設では設置当初より社会復帰の一環として就労支援が位置付けられてきた。 (2)就労支援の実績 施設設立後 30 年以上経過しており、就労担当職員が3年程度で人事異動となることが影響し就職 者等正確な就労支援についての実績は把握できなかった。 (3)就労支援の対象者 施設の中で職業準備訓練を行い、利用する人の職業能力を向上させるレディネスモデルで支援して いるのではなく、企業内で働く経験を与えることをディケアプログラムの目的としている。 (4)就労支援の目標 ディケア利用者で障害を隠して企業で働ける者は少ない。ディケアを終え、就業する人の多くは短 期間のアルバイトで働いている実態を見ると、病状安定・回復のための作業従事や作業所で作業する こと自体が目標となる。 また、(3)に記したとおり、施設内訓練を通じて作業耐性、対人態度の養成を図り、知的障害者の トレーニングモデルを精神障害のある人に適用することは障害特性の違いから適切ではないと考えら れている。 (5)就労支援の内容 施設では作業訓練を行っていない。「不登校」、「ひきこもり」など地域精神保健サービスを必要とす る人の支援に力を入れており、就労支援に多くの職員を従事させられないことがその背景にある。 施設での職場実習としては、①「お試し就労」、②「保護就労」がある(これらの名称は施設内で任 意に使われている)。 1)「お試し就労」 利用者が事業所で共に働くことを体験する制度で、次の3つの事業所で行っている。 ①行政関係の共同組合 作業種目は清掃である。従業員数は 30 名で、うち 7~8名はグループ就労に従事している。月に 1~2回、半日程度就業している。2名の職員が支援している。 ②運送関係事業所 「荷物の分別」、「搬出」が主な作業内容となる。3名の枠に6名のグループで働いている。3ヶ月 程度の就業期間で、1回あたり連続2週間で合計8回実施している。支援する職員は2名。 事業所開拓を開始した当初は、「無給なら作業場を提供する」との人事担当者の返答に対して、2 年間の交渉を重ねて現行の就業形態となった。グループ就労を始める際、センターは、体力があ りコンスタントに作業できる利用者を送り出し、精神障害のある人が労働力として期待できるこ とを印象付け、徐々に雇用枠を広げていった。現在では、繁忙期(お中元、お歳暮の7、8月、 12 月)にも作業従事が可能となった。 ③行政施設 作業内容は、草むしり(手作業)。2名で就業。就業日数は年1回で 10 日間、毎年5月に実施。 支援する職員は1名。
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2)「保護就労」 ディケアを利用する人が作業適性に応じた働き方を支援するプログラム。精神障害があることを隠 さず、事業主へ障害特性の理解を求めた上で就業する形態。 協力事業所は、現行で 13 事業所。就業形態も「単独」、「ペア」 、「3名以上」と様々である。 (6)就労支援担当者の役割 7名(ソーシャルワーカー4名、看護士2名、作業療法士1名)の職員で就労支援担当班を組織。 「事業所開拓」、「ジョブコーチ的事業所内サポート」を主な業務内容としている。 就労支援に関する研修を特に設けていないので、就労支援担当者はOJTで職場での支援をマス ターしている。職員の中には、日障協の「福祉施設職員を対象とした研修」、社会福祉法人仲町台発達 障害センターの「ジョブコーチセミナー」などを自主的に受講している者もいる。 (7)社会適応訓練と雇用を目指した職場実習との関係 社会適応訓練を利用するメンバーは数名在籍しているが、ディケアは企業での就職を目指して運営 されているのではなく、広義のリハビリテーションを行うものとされている。 なお、旧労働省関係の職場実習を入職の手段として活用するには、平均的な利用者の状態を見ると ハードルが高いと思われる。 (8)労働関係機関との連携 安定所の利用は、パートタイム、短時間労働に限って、一部の利用者が求職活動のため活用するこ とがある。 また、職業センターは①遠隔地に位置すること、②職業リハビリテーションサービスが週 20 時間 以上(調査時、現行では 15 時間以上)の就業時間を規定していることから、メンバーの易疲労性な どの特性を勘案すると利用を差し控えざるを得ない。 (9)グループ就労の形態 ①事業所内1名の労働者枠に複数の利用者が交代で作業に従事(米国クラブハウスの過渡的雇用モ デル)、②事業所内2~3名の労働者枠に複数の利用者が交代で作業に従事、③事業所内2~3名の労 働者枠に同名の利用者が専従で作業に従事している。 (10)グループ就労の目的 施設利用者で障害を隠して企業就労できる者はおらず、ディケア終了後にアルバイトで働く者が大 半である。そのため、グループ就労の目的は、広義の意味での社会復帰に近い。 (11)グループ就労での賃金形態 個別利用者の賃労働(雇用、アルバイト)である。 (12)グループ就労での職場内支援の内容 就労支援担当者の支援内容は、作業遂行に関する指導以上に、職場での人間関係の調整や利用者へ の相談に重点を置いている。入職の際、利用者が「恐そう」、「とっつきにくい」と感じる上司や同僚 が職場にいるだけで、本来の作業能力が発揮できないためである。この課題を軽減し、不適応を未然 に防ぐため、利用者への相談は頻繁に行っている。 (13)グループ就労での施設内支援の内容 事業所での人間関係に関する相談を中心に実施している。 (14)グループ就労の利点 「お試し就労」の利点は、若年者を対象としたインターンシップ事業(就業体験)の効果に類似し ていると職員は感じている。
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①障害程度に応じた社会参加の促進 「企業就労はハードルが高い」と思っていたメンバーでも就業経験を得ることができ、実習の結果 企業就労は難しいと明らかになった人の中で、長年拒否していた障害年金を受給し、生活自立を 意識した取り組みを行う者が出てきた。 ②生活リズムや体調管理を確立することの理解の促進 ディケアでは時間にルーズになりがちな利用者が、「お試し雇用」を利用し時間を厳守し行動する ことができるようになり、体調管理の重要性を理解した。 ③就業意欲の促進 「お試し雇用」を利用して企業で働くことに自信を持ち、安定所などで求職活動を積極的に行う利 用者が出てきた。加えて、アルバイトで賃金が支給されることが①~③の効果につながる。 ①と③は相反する概念のように思えるが、集団で働くこと、事業所での実際の就業体験を通じた「自 己理解」の促進という点では共通した効果といえる。
第5節 教育と福祉政策
第6節 住宅と福祉政策
第7節 震災と福祉政策
避難所から真っ先に他の施設への移動を求められたのは、弱い立場にある社会福祉の対象者。
第3章 福祉の思想と哲学
Public reciprocity
: the practice of exchanging things with others for mutual benefit, especially privileges granted by one country or organization to another.
incentive
: a thing that motivates or encourages one to do something.
THe difference principle.
basic income
to live the kind of lives they have reason to value
agency freedom well-being freedom
public reaoning(公共的推論)
第1節 福祉の思想
第2節 市場の論理と倫理
第3節 ロールズとセンに学ぶもの
「何人も、他の人々の助けにならないかぎり、階級的出自や自然的能力など、深く、しつこい影響力をもち、本人の功績とは無関係な偶然性から便益を受けてはならない」「人が有利な自然的・社会的偶然性のもとで利益を得る事が許されるのは、そうでない人々もまた利益を得られる時に限られる」(Rawls,J.,1974).
第2章 福祉と福祉政策
第3節 施策コラボレーションとしての福祉政策
evaluation
monitoring about output
benefit
paticipation
integretion
vulnerable
susceptible to physical or emotional attack or harm.
susceptible
likely or liable to be influenced or harmed by a particular thing.
第4節 社会福祉士の役割と機能
sanction
: official permission or approval for an action.
第9章 福祉政策の関連領域
第1節 人権擁護と福祉政策
第2節 保険医療と福祉政策
第3節 所得保障と福祉政策
第4節 雇用と福祉政策
【OJT(On-the-Job Training】または現任訓練とは、職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育のこと。企業内で行われるトレーニング手法、企業内教育手法の一種である。
【障害者雇用納付金制度】:出典:独立行政法人高齢・障害・求職者就労支援機構
1.
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金を支給しています。
(注)現行2.2%。令和3年4月までに2.3%へ引き上げられる予定。
2.
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付していただきます。
3.
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給します。
【グループ就労】出典独立行政法人高齢・障害・求職者就労支援機構
第4章 グループ就労の実際と効果
第2節 グループ就労の実際 1.川崎市健康福祉局リハビリテーション医療センター (1)就労支援を始めた経緯 施設設置地域では現在の精神保健福祉法施行以前の 1960 年代から、全国に先駆け精神障害者の入
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院治療中心施策から地域精神衛生を含めた幅広い施策への転換を図る先駆的な各種の取組がなされて おり、回復期にある人々の社会復帰を目的としたリハビリテーション施設の必要性が強調され始めた。 そこで 1968 年精神障害者に適正な医療と社会復帰に必要な中間施設の整備事業が開始され、1971 年 に我が国初の施設として社会復帰医療センター(現在のリハビリテーション医療センター)が開設さ れた。 このように当該施設では設置当初より社会復帰の一環として就労支援が位置付けられてきた。 (2)就労支援の実績 施設設立後 30 年以上経過しており、就労担当職員が3年程度で人事異動となることが影響し就職 者等正確な就労支援についての実績は把握できなかった。 (3)就労支援の対象者 施設の中で職業準備訓練を行い、利用する人の職業能力を向上させるレディネスモデルで支援して いるのではなく、企業内で働く経験を与えることをディケアプログラムの目的としている。 (4)就労支援の目標 ディケア利用者で障害を隠して企業で働ける者は少ない。ディケアを終え、就業する人の多くは短 期間のアルバイトで働いている実態を見ると、病状安定・回復のための作業従事や作業所で作業する こと自体が目標となる。 また、(3)に記したとおり、施設内訓練を通じて作業耐性、対人態度の養成を図り、知的障害者の トレーニングモデルを精神障害のある人に適用することは障害特性の違いから適切ではないと考えら れている。 (5)就労支援の内容 施設では作業訓練を行っていない。「不登校」、「ひきこもり」など地域精神保健サービスを必要とす る人の支援に力を入れており、就労支援に多くの職員を従事させられないことがその背景にある。 施設での職場実習としては、①「お試し就労」、②「保護就労」がある(これらの名称は施設内で任 意に使われている)。 1)「お試し就労」 利用者が事業所で共に働くことを体験する制度で、次の3つの事業所で行っている。 ①行政関係の共同組合 作業種目は清掃である。従業員数は 30 名で、うち 7~8名はグループ就労に従事している。月に 1~2回、半日程度就業している。2名の職員が支援している。 ②運送関係事業所 「荷物の分別」、「搬出」が主な作業内容となる。3名の枠に6名のグループで働いている。3ヶ月 程度の就業期間で、1回あたり連続2週間で合計8回実施している。支援する職員は2名。 事業所開拓を開始した当初は、「無給なら作業場を提供する」との人事担当者の返答に対して、2 年間の交渉を重ねて現行の就業形態となった。グループ就労を始める際、センターは、体力があ りコンスタントに作業できる利用者を送り出し、精神障害のある人が労働力として期待できるこ とを印象付け、徐々に雇用枠を広げていった。現在では、繁忙期(お中元、お歳暮の7、8月、 12 月)にも作業従事が可能となった。 ③行政施設 作業内容は、草むしり(手作業)。2名で就業。就業日数は年1回で 10 日間、毎年5月に実施。 支援する職員は1名。
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2)「保護就労」 ディケアを利用する人が作業適性に応じた働き方を支援するプログラム。精神障害があることを隠 さず、事業主へ障害特性の理解を求めた上で就業する形態。 協力事業所は、現行で 13 事業所。就業形態も「単独」、「ペア」 、「3名以上」と様々である。 (6)就労支援担当者の役割 7名(ソーシャルワーカー4名、看護士2名、作業療法士1名)の職員で就労支援担当班を組織。 「事業所開拓」、「ジョブコーチ的事業所内サポート」を主な業務内容としている。 就労支援に関する研修を特に設けていないので、就労支援担当者はOJTで職場での支援をマス ターしている。職員の中には、日障協の「福祉施設職員を対象とした研修」、社会福祉法人仲町台発達 障害センターの「ジョブコーチセミナー」などを自主的に受講している者もいる。 (7)社会適応訓練と雇用を目指した職場実習との関係 社会適応訓練を利用するメンバーは数名在籍しているが、ディケアは企業での就職を目指して運営 されているのではなく、広義のリハビリテーションを行うものとされている。 なお、旧労働省関係の職場実習を入職の手段として活用するには、平均的な利用者の状態を見ると ハードルが高いと思われる。 (8)労働関係機関との連携 安定所の利用は、パートタイム、短時間労働に限って、一部の利用者が求職活動のため活用するこ とがある。 また、職業センターは①遠隔地に位置すること、②職業リハビリテーションサービスが週 20 時間 以上(調査時、現行では 15 時間以上)の就業時間を規定していることから、メンバーの易疲労性な どの特性を勘案すると利用を差し控えざるを得ない。 (9)グループ就労の形態 ①事業所内1名の労働者枠に複数の利用者が交代で作業に従事(米国クラブハウスの過渡的雇用モ デル)、②事業所内2~3名の労働者枠に複数の利用者が交代で作業に従事、③事業所内2~3名の労 働者枠に同名の利用者が専従で作業に従事している。 (10)グループ就労の目的 施設利用者で障害を隠して企業就労できる者はおらず、ディケア終了後にアルバイトで働く者が大 半である。そのため、グループ就労の目的は、広義の意味での社会復帰に近い。 (11)グループ就労での賃金形態 個別利用者の賃労働(雇用、アルバイト)である。 (12)グループ就労での職場内支援の内容 就労支援担当者の支援内容は、作業遂行に関する指導以上に、職場での人間関係の調整や利用者へ の相談に重点を置いている。入職の際、利用者が「恐そう」、「とっつきにくい」と感じる上司や同僚 が職場にいるだけで、本来の作業能力が発揮できないためである。この課題を軽減し、不適応を未然 に防ぐため、利用者への相談は頻繁に行っている。 (13)グループ就労での施設内支援の内容 事業所での人間関係に関する相談を中心に実施している。 (14)グループ就労の利点 「お試し就労」の利点は、若年者を対象としたインターンシップ事業(就業体験)の効果に類似し ていると職員は感じている。
79
①障害程度に応じた社会参加の促進 「企業就労はハードルが高い」と思っていたメンバーでも就業経験を得ることができ、実習の結果 企業就労は難しいと明らかになった人の中で、長年拒否していた障害年金を受給し、生活自立を 意識した取り組みを行う者が出てきた。 ②生活リズムや体調管理を確立することの理解の促進 ディケアでは時間にルーズになりがちな利用者が、「お試し雇用」を利用し時間を厳守し行動する ことができるようになり、体調管理の重要性を理解した。 ③就業意欲の促進 「お試し雇用」を利用して企業で働くことに自信を持ち、安定所などで求職活動を積極的に行う利 用者が出てきた。加えて、アルバイトで賃金が支給されることが①~③の効果につながる。 ①と③は相反する概念のように思えるが、集団で働くこと、事業所での実際の就業体験を通じた「自 己理解」の促進という点では共通した効果といえる。
第5節 教育と福祉政策
第6節 住宅と福祉政策
第7節 震災と福祉政策
避難所から真っ先に他の施設への移動を求められたのは、弱い立場にある社会福祉の対象者。
第3章 福祉の思想と哲学
Public reciprocity
: the practice of exchanging things with others for mutual benefit, especially privileges granted by one country or organization to another.
incentive
: a thing that motivates or encourages one to do something.
THe difference principle.
basic income
to live the kind of lives they have reason to value
agency freedom well-being freedom
public reaoning(公共的推論)
第1節 福祉の思想
第2節 市場の論理と倫理
第3節 ロールズとセンに学ぶもの
「何人も、他の人々の助けにならないかぎり、階級的出自や自然的能力など、深く、しつこい影響力をもち、本人の功績とは無関係な偶然性から便益を受けてはならない」「人が有利な自然的・社会的偶然性のもとで利益を得る事が許されるのは、そうでない人々もまた利益を得られる時に限られる」(Rawls,J.,1974).
第2章 福祉と福祉政策
第3節 施策コラボレーションとしての福祉政策
evaluation
monitoring about output
benefit
paticipation
integretion
vulnerable
susceptible to physical or emotional attack or harm.
susceptible
likely or liable to be influenced or harmed by a particular thing.
第4節 社会福祉士の役割と機能
sanction
: official permission or approval for an action.
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